学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。
そのため、各自治体で、「就学援助」を実施しています。
自治体により金額などが異なります。
参考までに川崎市のHPより引用いたします。
http://www.city.kawasaki.jp/880/category/12-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html
餓死と生活苦からの自殺をなくすために。
学校教育法第19条において,「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」とされています。
そのため、各自治体で、「就学援助」を実施しています。
自治体により金額などが異なります。
参考までに川崎市のHPより引用いたします。
http://www.city.kawasaki.jp/880/category/12-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html